2020.06.19
人がした意思表示の効力を、その人の死後に生じさせる法律行為を「遺言」といいます。
遺言制度は、遺言者の死亡時に最も近い時点で抱いた意思を尊重し
実現することが目的とされています。
そして、遺言するか否か、遺言をどのような内容にするか、遺言を撤回するか否かなどは
遺言者の自由となっています。
しかし、契約書とは性質が異なり、遺言者の死後に効力が発生するという特殊性もあり
一方的に効果を発生させ、他人に押し付ける側面も持っています。
ですからその様式と内容(遺言事項)というのは制限されたものとなっています。
それでは、遺言書に書かれるべき内容はどのようなものかを見てみましょう。
① 相続に関する事項
・相続分の指定(民法902条)
・遺産分割方法の指定(民法908条)
・遺産分割の禁止(民法908条)
・遺贈(民法964条)など
② 家族関係に関する事項
・認知(民法781条2項)
・未成年後見人の指定(民法839条)など
③ 遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定(民法1006条)など
④ 遺言の撤回(民法1022条)
⑤ その他
・一般財団法人の設立(一般社団法人法152条2項)
・信託の設定(信託法3条2項)など
遺言の内容を実現するためには遺言執行者が必要となる場合が多く
これが定められていなかった場合には、家庭裁判所を通して選任してもらう必要が出て
手間がかかることも多くあります。
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