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賃貸物件の遺品整理を行うタイミング

2020.01.20

今回は賃貸物件の場合の遺品整理について解説します。賃貸物件の場合には、家を引き渡す時期が決まっているため、遺品整理はそれまでに行わなければいけません。詳しくは以下の内容を参考にされてください。

 

  • 明け渡す時期

賃貸物件の場合には、遺品をそのままにしてしまうと永続的に家賃が発生しますので、できるだけ早く遺品整理を行う必要があります。都道府県や地方自治体が管理する物件の場合には、死亡後14日までに遺品整理を行わなければ延滞金がかかってしまいます。賃貸物件の場合には、できるだけはやく遺品整理に取り組みましょう。

 

退去届の提出期限

・一般貸借住宅 退去する日の14日前まで

・都営住宅 退去する日の30日前まで

・定期借家契約 退去する日の1ヶ月前まで

 

  • どうしても遺品整理が進まない場合には

故人を偲ぶ気持ちから遺品整理がなかなか進まない場合もあるでしょう。そのような場合には、遺品整理を代行してくれる会社に依頼しましょう。いつまでも遺品を置いておくと、家賃や延滞金がかかってしまうため、早めに依頼する方が良いです。東京、埼玉の遺品整理は、ぜひ有限会社柿島商事にお任せ下さい!

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